2020-05-25 第201回国会 参議院 決算委員会 第6号
退職金に関する規定については、国家公務員退職手当法という法律がございまして、この第十三条第二項に基づいて、法務大臣、任命大臣、任命権者というのは退職金支払の差止め処分をできるという規定になってございます。どういう場合にするか。一号基準、調査によって犯罪があると思料するに至ったとき。
退職金に関する規定については、国家公務員退職手当法という法律がございまして、この第十三条第二項に基づいて、法務大臣、任命大臣、任命権者というのは退職金支払の差止め処分をできるという規定になってございます。どういう場合にするか。一号基準、調査によって犯罪があると思料するに至ったとき。
ですので、福田次官の任命、佐川長官の任命に関しては深く関与されていることは事実ですので、具体的なオペレーションを任命大臣、任命権者が行うことは当然としながらも、私は、この任命のプロセス、次官に据えることに対しての責任が長官にもあると思います。 まず、一般的なことですが、福田次官の就任に関しての責任はお持ちですか。
○平(将)委員 繰り返しますけれども、その任命大臣が監視できていないじゃないですか。できていないでしょう。だから、新しい法律をつくると言ったけれども、この空白期間はどうするんですか。この空白期間は、政権をとっているあなたたちの責任ですよ。 では、お伺いしますが、監視機能を強化する新しい監視委員会を立ち上げる、それは、今、現状、人さえ決めれば機能する監視委員会と何が違うんですか。
それから、対象法人の判断基準、これまで各委員が質問いたしましたが、いわゆる理事長等の任命、大臣が理事長等を任命する、あるいは法人への政府の出資金、こういうことが判断基準になっているわけですが、この基準は、私は形式的過ぎるのではないかと思うのですね、実態を見ていないのではないかという気がするのですね。
今後予定されております法律の施行であるとか政令の制定あるいは審議会委員の任命、大臣の諮問など、そういったスケジュールについて、今法務省の方で考えられていることについてお伺いしたいと思います。
そこで大臣、あなたが白紙委任を受けているわけですね、この法律によって理事長任命。 大臣にこれはお尋ねをしたいと思うんですが、大臣は自由民主党の党員ですよね。間違いないですね。いかがですか。
ところが、法制局長官がそういう任命大臣に対しての答弁をすることは、いささか常軌を逸しておるのではないかと思いますが、それに対する見解を聞かしてもらいたい。
むろん人の問題は運輸大臣の任命、大臣人事じゃありませんからね、内閣の人事だから。先ほど伊部質問に対してある種のお答えがありました。この辺をもう少し整理をされて、これで質問も終わりますが、この重要な二点、独算制を持続するのか検討するのか、人はどうするか、このことをもう一回正確にお答え願っておきたい。
○岡部政府委員 仰せのように各省大臣が次官の任命権を持つというのを総理府に引き比べてみますならば、総理権を持つ総務長官及び総務副長官の任命大臣がということに該当するものと思っております。